はてなロゴ
わたしもお世話になっている「はてな」がロゴマークを更新し、その画像データをクリエイティブコモンズの「非商用、帰属、同様に共有」ライセンスで解放した、という話を読んだのだけれど、なにかちょっとおかしい。
※自分のクレジットを表示しない場合は特にはてなのクレジットを明記する必要はありませんが、Web上で使う場合は、株式会社はてな及びHatena Inc.の運営するサイトへのリンクを張ってください。
というのは、まぁ「守る義務がない、ただのお願い」(ライセンス上、帰属明示の義務はあるがリンクの義務はない)として解釈できるから良いとしても、
このような使い方はできません
という部分は、クリエイティブコモンズのライセンスと矛盾するのではないのか。他の会社の提供しているブログに使おうが、はてなと関係ない他のサービスや他のページへのリンクに利用しようが、ライセンス上は問題ないはず。というより、クリエイティブコモンズのライセンスを使用するということは、そのような形で使用を制限するために知的所有権を行使しない、という意思表示であるはず。制限を付けたいのであれば、クリエイティブコモンズのライセンスなんて使わなければ良いのにね。
…という意見が、各方面から噴出するのではないかと予測。
まあ、考えてみれば企業側のニーズとしては、「非商用利用は自由だけど、当社に関係のあるものにしか使ってはいけない」というライセンスがあれば都合がいいのかも。でもそれはクリエイティブコモンズのライセンスとは別物だ。クリエイティブライセンスを元にはてながそういうライセンスを作れば、「はてなライセンス」としてそれがある程度広まる可能性もあるかもしれない(けど、互換性がないライセンスがあんまり乱立するとマッシュアップがやりにくくなるので勘弁して欲しい)。
【数時間後の追記】
さらに疑問が湧いてきた。
こんな利用方法ができます
はてなへのリンクにする目的や、はてなのサービスや会社をブログ等の目的ではてなロゴを利用するのは、言われるまでもなくもともとある正当な目的のための引用をする権利ーー公正使用を日本の著作権法上「権利」と考えないのは知っているけど、一般的な意味において権利と言ってしまって良いと思うーーであるはず。クリエイティブコモンズのライセンスがなくても、それくらい勝手にやってるよ。
はてなロゴを利用したシャツの配布にしても、自分の「知り合いに」配布するのであればもとから問題がなかったはず。ライセンスのおかげで知り合いではない不特定多数に対しても非営利であれば配布可能になったという点が違うけど、わざわざ「知り合いに」と明記していることは「不特定多数はいけないのかな」という誤解を招く。
クリエイティブコモンズを使ったと聞いた時点では喜んだけど、これじゃクリエイティブコモンズに対する誤解を広めるだけのような…って誰か中の人に伝えてください。